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精神疾患を理由に保育園を応募し、パートタイムで週3日、1日4時間勤務を希望していますが、月に48時間を超えてしまいます。精神疾患を理由に保育園に預けられなくなる可能性はありますか?

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対策と回答

2024年11月20日

精神疾患を理由に保育園を利用する場合、保育園の利用条件や勤務時間については、各自治体や保育園の規定によります。一般的に、保育園の利用は、親の就労状況や家庭の状況を考慮して判断されます。精神疾患を理由に保育園を利用する場合、医師の診断書や治療計画書などを提出することが求められることがあります。

週3日、1日4時間のパートタイム勤務で月に48時間を超える場合、保育園の利用に影響が出る可能性はあります。保育園の利用基準には、親の就労時間が一定以上であることが求められる場合があります。具体的な基準は自治体や保育園によって異なるため、直接問い合わせることが必要です。

また、精神疾患を理由に保育園を利用する場合、保育園側が親の状況を理解し、柔軟に対応してくれる可能性もあります。しかし、これは保育園の方針や担当者の判断に依存するため、事前にしっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。

最終的には、保育園の利用に関する具体的な条件や規定は、各自治体や保育園に直接問い合わせることで確認できます。精神疾患を理由に保育園を利用する場合、医師の診断書や治療計画書などを用意し、保育園側とのコミュニケーションをしっかりと行うことが求められます。

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