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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、扶養内で働く主婦が保険加入の対象になるかどうかは、年収が130万円を超えるかどうかが一つの基準となります。具体的には、以下の4つの条件が全て当てはまる場合、社会保険の加入対象となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 1ヶ月の所定労働日数が12日以上
  3. 1年間の所定労働日数が120日以上
  4. 年収が130万円以上

あなたの場合、週3回で20時間のシフトが基本で、月に10万から11万の間の収入があるため、保険加入の対象になりそうです。

保険に加入すると、健康保険と厚生年金保険の保険料が発生します。これらの保険料は、給与の一定割合(健康保険料は約5%、厚生年金保険料は約9%)を会社と折半して支払うことになります。つまり、手取りが減ることになります。

一方、扶養内で働く場合、夫の社会保険の扶養家族となり、健康保険料と厚生年金保険料を支払う必要はありません。ただし、年収が106万円を超えると、夫の所得税の配偶者控除が減額される可能性があります。

結論として、保険に加入するかどうかは、手取りの減少と夫の税金面の影響を考慮して決める必要があります。具体的な金額や状況によって異なるため、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

また、保険や年金の仕組みについては、日本の社会保障制度は複雑であり、個々の状況によって異なるため、専門家の助言を受けることが最善の方法です。

よくある質問

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