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精神障害者保健福祉手帳の申請により、会社に精神障害を公表することについてのアドバイスを求めます。具体的には、年末調整の際に総務や人事にバレてしまう可能性、その情報が直属の上司に伝達されるか、プライバシー保護や個人情報保護の法的保護の有無、そして職場での偏見や昇進の可能性への影響について知りたいです。

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対策と回答

2024年11月16日

精神障害者保健福祉手帳の申請に関連して、会社に精神障害を公表することは、多くの人にとって重大な決断です。まず、年末調整の際に総務や人事に情報が伝わる可能性についてですが、精神障害者保健福祉手帳の申請に関する情報は、法的には個人情報保護法により保護されています。しかし、実際の運用においては、情報の取り扱いに関する会社の内部規定や個々の担当者の対応に依存する部分があります。

次に、この情報が直属の上司に伝達されるかどうかですが、一般的には、個人情報保護の観点から、必要最小限の範囲内で情報が共有されることが求められます。しかし、職場の状況や会社の方針によっては、上司にも情報が伝えられる可能性があります。この点については、会社の総務や人事に直接確認することをお勧めします。

プライバシー保護や個人情報保護の法的保護については、個人情報保護法が適用され、精神障害者保健福祉手帳の情報は保護されるべきです。ただし、法的保護があっても、実際の職場での扱いは多様であり、偏見や差別がないかどうかは、会社の文化や個々の上司の態度に大きく依存します。

最後に、職場での偏見や昇進の可能性への影響についてですが、精神障害を公表することで、職場での評価や昇進の機会に影響を受ける可能性があります。しかし、日本の労働法においては、精神障害者を差別することは違法であり、会社はこれに対する措置を講じる必要があります。そのため、公表する前に、会社の方針や過去の事例を調査し、可能であれば弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめると、精神障害者保健福祉手帳の申請により会社に精神障害を公表することは、法的には保護されていますが、実際の職場での扱いは会社や上司の対応に依存します。公表する前に、会社の方針を確認し、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。

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