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診療情報提供料の算定方法について教えてください。最終来院日が一年以上前の患者のご家族から、在宅診療に切り替えたいとの問い合わせがありました。この場合、診療情報提供料は算定できますか。また、算定する場合、どのようなコメント入力が必要でしょうか。再診料や外来管理加算は算定不可となりますか。

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対策と回答

2024年11月14日

診療情報提供料の算定について、基本的には、患者の診療情報を他の医療機関や医師に提供する際に算定することができます。具体的には、患者の同意を得た上で、診療記録や検査結果などの情報を提供する場合に該当します。

ご質問のケースでは、最終来院日が一年以上前の患者のご家族から、在宅診療に切り替えたいとの問い合わせがありました。この場合、診療情報提供料を算定するためには、まず患者本人またはその代理人(この場合はご家族)からの正式な依頼が必要です。依頼を受けた後、患者の診療記録や検査結果などを整理し、在宅診療を行う医療機関に提供することになります。

診療情報提供料を算定する際には、レセプトに以下のようなコメントを入力することが一般的です:

  • 患者の氏名、生年月日
  • 診療情報提供の依頼を受けた日付
  • 提供先の医療機関名
  • 提供した診療情報の概要(診療記録、検査結果など)
  • 患者またはその代理人の同意を得た旨

また、再診料や外来管理加算については、最終来院日が一年以上前の患者に対しては算定できません。これは、再診料や外来管理加算が、一定期間内に継続して診療を受けている患者に対してのみ算定可能であるためです。

以上が診療情報提供料の算定方法に関する基本的な情報です。具体的な事例については、常に最新の医療報酬改定情報を確認し、また、所属する医療機関の方針や指導医と相談しながら適切に対応することが重要です。

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