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育休中の年末調整について質問です。現在育休中で、来年春に育休終了の予定です。職場が多忙のため両立が厳しく復職するか悩んでいます。年末年始の短期アルバイトで働いてみたいと思うのですが、もし復職しないとなれば年末調整を給与なしで提出しても問題ないですか?

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対策と回答

2024年11月18日

育児休業中の年末調整については、復職予定がある場合とない場合で対応が異なります。まず、復職予定がある場合、通常は年末調整を行うことができます。ただし、育児休業中に給与がない場合、年末調整の対象となる所得がないため、年末調整を行うことはできません。この場合、翌年の確定申告で税金の還付を受けることができます。

一方、復職しない場合、年末調整を給与なしで提出することは可能ですが、その場合、年末調整の対象となる所得がないため、年末調整を行うことはできません。この場合も、翌年の確定申告で税金の還付を受けることができます。

年末年始の短期アルバイトを検討している場合、その所得は年末調整の対象となります。ただし、アルバイト先で年末調整を行う場合、育児休業中の年末調整と重複する可能性があるため、注意が必要です。アルバイト先で年末調整を行う場合、育児休業中の年末調整は行わないようにするか、アルバイト先で年末調整を行わないようにする必要があります。

また、育児休業中に年末調整を行う場合、育児休業中の所得がないため、年末調整の対象となる所得がないため、年末調整を行うことはできません。この場合も、翌年の確定申告で税金の還付を受けることができます。

以上のように、育児休業中の年末調整については、復職予定がある場合とない場合で対応が異なります。復職予定がある場合、通常は年末調整を行うことができますが、育児休業中に給与がない場合、年末調整の対象となる所得がないため、年末調整を行うことはできません。この場合、翌年の確定申告で税金の還付を受けることができます。復職しない場合、年末調整を給与なしで提出することは可能ですが、その場合、年末調整の対象となる所得がないため、年末調整を行うことはできません。この場合も、翌年の確定申告で税金の還付を受けることができます。

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