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配偶者が単身赴任する場合、職場の住宅手当や扶養手当などをもらうため、市町村のひとり親の手当などを受給するために、あえて離婚することは許されるのでしょうか?自分も配偶者も働いていても、2拠点生活をするにはどうしてもお金が足りません。子供は1人です。苗字はそのままで籍だけ抜いて、単身赴任が終わって一緒に暮らす時に再婚する。一緒に暮らしてはいないので事実婚にもならないので、職場や市町村の手当は受給できますよね?この場合のデメリットは、手続きが大変なこと以外に何かありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

あえて離婚をすることで職場や市町村の手当を受給することは、法的には可能ですが、倫理的には非常に問題があります。離婚は法的な契約であり、その目的が不正な利益を得るためである場合、法的なリスクも伴います。また、このような行為は詐欺とみなされる可能性があり、法的な罰則が科せられる可能性があります。

さらに、社会的な観点からも、このような行為は社会的信用を失うことになります。職場や市町村は、手当の受給資格を確認するために、定期的に状況を確認することがあります。もし、離婚の真の目的が発覚した場合、手当の受給が停止されるだけでなく、社会的な制裁を受ける可能性もあります。

また、離婚と再婚の手続きは、精神的な負担も大きいです。家族関係が一時的に崩れることで、子供に与える影響も考慮する必要があります。

結論として、あえて離婚をすることで手当を受給することは、法的、倫理的、社会的なリスクが大きく、推奨できません。お金の問題については、他の解決策を探すことが望ましいです。例えば、職場に相談して住宅手当や扶養手当の増額を検討したり、市町村に相談して他の支援制度を利用することが考えられます。

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