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セクハラ被害の報告書の書き方を教えてください。飲みに誘うために、変な嘘の噂を流されたり、離婚していると嘘の情報を拡散されたり、他の人とは不倫してるくせに自分とは飲みに行ってくれないのか?上司にバレるのも時間の問題、この話聞きたいだろう?とか、あなたとのやりとりをLINEの画面を職場の人たちに見せたからな、など、言われました。こういう発言にあたって、脅されたという表現をしてもいいのでしょうか?また、セクハラ被害で、初期は、しつこくAに誘われていたとします。その時点でAからセクハラされていたとします。その後信頼関係を深め、自分からもAを誘うようになり、Aが来たとします。 何度もAに対し誘ったことで、Aが勘違いして性的行動を起こしてしまった場合、それはセクハラではありませんか?さらに、その後も付き合いがあるなかで起こりえたAからの性的な言動は、交際にみなされてセクハラにはなりませんか?この場合、どの時点までセクハラになりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

セクハラ被害の報告書を書く際には、まず、発生した出来事を正確かつ詳細に記録することが重要です。具体的には、日付、時間、場所、加害者の名前、そして発生した出来事の詳細を記載します。特に、性的な言動、脅迫、嘘の情報の拡散など、具体的な行為を明確に記述することが必要です。

脅されたという表現は、相手の言動があなたの安全や職場での地位を脅かすものであれば、適切です。例えば、「上司にバレるのも時間の問題」という言葉は、明らかにあなたの職場での立場を脅かすものですので、脅されたと表現することは適切です。

セクハラの定義については、相手の意図やあなたの意図とは関係なく、あなたが不快感を覚えたり、精神的な苦痛を受けたりする行為が含まれます。初期にAからの誘いがあった時点で、あなたが不快感を覚えたのであれば、それはセクハラと見なされます。その後、あなたがAを誘ったとしても、Aが勘違いして性的行動を起こした場合、それはセクハラと見なされる可能性があります。

さらに、その後の付き合いでも、あなたが不快感を覚えるような性的な言動があれば、それもセクハラと見なされます。交際関係にあるからといって、不快な性的行動が許されるわけではありません。

結論として、あなたが不快感を覚える、または精神的な苦痛を受けるような行為があれば、それはセクハラと見なされます。どの時点までがセクハラになるかは、あなたの感覚や反応によります。あなたが不快感を覚えた時点から、それはセクハラとなります。

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