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個人事業主として軽貨物の配達ドライバーをしていますが、精神的にも身体的にも辛く、すぐに辞めたいと思っています。2回しか出勤していませんが、辞められるでしょうか?明日から出勤しなくても良いのでしょうか?辞めることはLINEで伝えて、その後は退職願などを文書にて郵送などで送った方がいいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

個人事業主としての契約形態であるため、雇用保険や労災保険、社会保険などの労働者の権利は適用されません。しかし、法的には、個人事業主であっても契約期間や契約内容に基づいて、適切な手続きを踏む必要があります。

まず、契約書がある場合はその内容を確認してください。契約書に解約に関する条項があれば、それに従って解約の手続きを行う必要があります。契約書がない場合や、解約に関する条項がない場合は、口頭での解約でも法的には有効ですが、後々のトラブルを避けるために、解約の意思を文書で残すことをお勧めします。

LINEで解約の意思を伝えることは可能ですが、その後、解約通知書を作成し、郵送または直接手渡しすることで、解約の意思を明確にすることができます。解約通知書には、解約の理由、解約の効力発生日、その他契約に関する重要事項を記載すると良いでしょう。

明日から出勤しないことについては、解約の意思を明確に伝えた上で、契約内容に従って行動することが重要です。契約によっては、解約に際して特定の期間の通知が必要な場合もありますので、契約内容を再度確認してください。

最後に、精神的および身体的な健康は非常に重要です。仕事があまりにも負担になる場合は、医師や専門の相談窓口に相談することも検討してください。

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