
作業療法士が食事介助を行うことは適切ですか?
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対策と回答
作業療法士が食事介助を行うことについては、法的な観点から見ると、食事介助は介護初任者研修以上の介護資格を保有している者のみが行うことができます。したがって、柔道整復師の資格しか持たない作業療法士が食事介助を行うことは、法的には不適切と言えます。
しかし、実際の職場では、人員不足や業務の効率化を図るために、作業療法士が食事介助を行うことがあります。この場合、施設側は法的な規制を遵守しつつ、作業療法士が食事介助を行うことについて、適切な研修や指導を行う必要があります。
また、あなたが指摘しているように、食事介助の方法が問題である場合もあります。無理やり全量食べさせようとする食事介助は、虐待とも取れる行為であり、絶対に避けるべきです。このような問題が発生している場合、施設側は即座に対策を講じる必要があります。具体的には、介護のプロフェッショナルによる指導や、介護福祉士などの資格を持つ者による食事介助の実施などが考えられます。
最後に、あなたがこの問題について疑問を持っているのであれば、施設の管理者や関係機関に相談することをお勧めします。彼らは、法的な規制を遵守しつつ、適切な対策を講じることができるはずです。
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