
体調が悪くて当日に休む場合、有給休暇を使用できないのは労働基準法としてどうなのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として保障されています。具体的には、労働基準法第39条により、使用者は労働者が一定の要件を満たした場合に有給休暇を与える義務があります。この有給休暇は、労働者が病気や怪我などで休む場合にも使用することができます。
ただし、有給休暇を使用できない場合というのは、例えば、労働者が有給休暇の取得要件を満たしていない場合や、会社の規定により特定の理由で有給休暇の使用が制限されている場合などが考えられます。また、有給休暇の使用に関しては、労使協定などにより、使用の条件や手続きが定められていることもあります。
したがって、体調が悪くて当日に休む場合でも、有給休暇を使用できないという状況が発生した場合には、まずは会社の規定や労使協定を確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談することが重要です。労働基準法に違反している場合には、労働基準監督署による是正勧告や是正命令が行われることもあります。
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