
正社員の残業手当は時間給ですか?また、その時給額にはバイト代の最低賃金のような法律がありますか?
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対策と回答
はい、正社員の残業手当は一般的に時間給です。日本の労働基準法により、会社は正社員に対しても残業手当を支払わなければなりません。具体的には、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働に対して、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。さらに、深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が、休日労働に対しては35%以上の割増賃金が必要です。
しかし、正社員の基本給にはこれらの割増賃金が含まれている場合もあり、その場合は別途の残業手当は発生しません。これは「みなし残業代」と呼ばれ、雇用契約書に明記されている必要があります。
また、正社員の時給額に関しては、バイト代の最低賃金のような法律はありません。しかし、労働基準法により、最低賃金法が適用されるため、正社員の基本給も最低賃金を下回ることはできません。各都道府県によって最低賃金が設定されており、これを下回る賃金での雇用は違法となります。
したがって、正社員の残業手当は時間給であり、その時給額には最低賃金法が適用されますが、具体的な割増率や計算方法は労働基準法に基づいて各企業が定めることになります。
よくある質問
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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?·
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