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普通の仕事で、前の日から次の日の朝の4時まで残業することはありますか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の職場環境において、前日から翌朝4時までの長時間残業は、特定の業界や職種では珍しくありません。特に、IT業界や医療業界、メディア業界などでは、プロジェクトの締め切りや緊急事態に対応するために、このような長時間の残業が発生することがあります。しかし、このような過剰な残業は、労働者の健康を損なうだけでなく、生産性の低下やミスの増加にもつながるため、労働基準法では1日8時間、週40時間を超える労働に対しては割増賃金が規定されています。企業は、労働者の健康と安全を確保するために、適切な労働時間管理を行うことが求められます。また、労働者自身も、自分の健康を守るために、過剰な残業を避け、適切な休息を取ることが重要です。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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週40時間超えの残業について、早退のケースでの残業時間の考え方を教えてください。具体的には、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務する場合、土曜日の8時間はすべて通常単価ですか?それとも4時間は残業単価で4時間は通常単価に分かれますか?

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東京都庁ではサービス残業がありますか?

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時間外労働時間の計算方法について 期日内に精米を完成する必要があるとき、1日6時間、6回限度で月80時間、毎720時間とありますが、1日6時間の残業を6回限度で行うなら月36時間になりませんか?計算方法がよくわかりません。

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タイムカードの打刻時間が所定時間を過ぎており、残業申請を会社に提出しているが、実際には業務をゆっくり行い、それを残業として申請している場合、会社は支払い義務があるのでしょうか?また、それを管理する上司がその行為を行っている場合、どのように対処すべきでしょうか?
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