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小売店勤務で、店頭に掲示するポスターをエクセル等で作る際に、ネットで拾った画像を使用することは適切ですか?特に、スタッフ募集の掲示物で、会社のロゴマークや扱っている商品の画像、公式ではないイラストなどを使用した場合、法的な問題はありますか?

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対策と回答

2024年11月17日

小売店で店頭に掲示するポスターを作成する際に、ネットで拾った画像を使用することは、著作権法に違反する可能性があるため、基本的には適切ではありません。特に、会社のロゴマークや扱っている商品の画像、公式ではないイラストなどを使用する場合、それらの画像の著作権が第三者に帰属している可能性が高いため、使用する前には必ず著作権者の許諾を得る必要があります。

著作権法に違反した場合、著作権者から損害賠償請求を受ける可能性があります。また、企業としてのイメージも損なわれる可能性があるため、法的な問題だけでなく、ビジネス上のリスクも考慮する必要があります。

したがって、店頭に掲示するポスターを作成する際には、著作権に配慮し、自社で制作した画像や、著作権フリーの画像、または使用許諾を得た画像を使用することが望ましいです。また、スタッフ募集の掲示物については、会社の公式ロゴや商品画像を使用する場合でも、法的なリスクを回避するために、事前に法的なアドバイスを受けることをお勧めします。

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