
失業手当の待機期間はいつから始まるのでしょうか?就労可否証明書や離職票を提出した日から7日間が待機期間になるのでしょうか?
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対策と回答
失業手当の待機期間は、ハローワークに離職票を提出した日から始まります。この待機期間は、失業手当の受給資格を得るために必要な期間で、7日間と定められています。この期間中は、原則として働いてはいけません。
具体的には、離職票をハローワークに提出し、失業認定日に失業の認定を受けた後、初回の失業認定日から7日間が待機期間となります。この待機期間は、失業手当の受給資格を得るために必要な期間で、この期間中は原則として働いてはいけません。
また、すぐには働けない状態だったため、以前受給延長の手続きをした場合、その延長期間も含めて待機期間が適用されます。つまり、受給延長の手続きをした後、離職票を提出した日から7日間が待機期間となります。
就労可否証明書は、失業手当の受給資格を得るために必要な書類の一つですが、待機期間の開始日には影響しません。待機期間は、離職票を提出した日から始まりますので、就労可否証明書を提出した日からではないことに注意してください。
以上が失業手当の待機期間についての説明です。失業手当の受給には、この他にも様々な条件がありますので、詳細はハローワークで確認することをお勧めします。
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