
失業保険の受給中に週20時間以内で働く場合、週の起算日は月曜日から日曜日ですか?
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対策と回答
失業保険の受給中に週20時間以内で働く場合、週の起算日は月曜日から日曜日です。具体的には、失業保険の受給資格者がアルバイトやパートなどの形で働く場合、週の所定労働時間が20時間を超えないようにする必要があります。この週の起算日は、一般的に月曜日から日曜日とされています。ただし、このルールは雇用保険法に基づいており、具体的な適用についてはハローワークなどの関係機関に確認することが推奨されます。また、失業保険の受給中に働く場合、収入が一定額を超えると受給額が減額されることがありますので、注意が必要です。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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