
再就職手当を放棄し、認定日にも出席しない(=失業保険の給付を放棄)する場合、採用証明書の提出は不要ですか?
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対策と回答
失業保険の給付を放棄する場合、採用証明書の提出は基本的に不要です。失業保険は、失業している期間に一定の条件を満たした場合に支給されるものです。その条件の一つが、定期的な認定日に出席し、失業状態を継続していることを確認することです。認定日に出席しないことで、失業保険の給付を放棄することになります。
しかし、具体的な手続きや必要な書類は、地域のハローワークや労働局によって異なる場合があります。そのため、失業保険の給付を放棄する場合でも、ハローワークや労働局に直接問い合わせて、正確な情報を確認することをお勧めします。
また、失業保険の給付を放棄することで、再就職手当の受給資格も失われる可能性があります。再就職手当は、失業保険の受給期間中に再就職した場合に支給されるものです。そのため、失業保険の給付を放棄することで、再就職手当の受給資格も失われる可能性があります。この点も、ハローワークや労働局に問い合わせて確認することをお勧めします。
以上のように、失業保険の給付を放棄する場合、採用証明書の提出は基本的に不要ですが、具体的な手続きや必要な書類は、地域のハローワークや労働局によって異なる場合があります。そのため、正確な情報を確認するために、ハローワークや労働局に直接問い合わせることをお勧めします。
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