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失業保険についての質問です。待機期間中に4時間未満の単発の就労をした場合、待機期間は延長されますか?また、2ヶ月の給付制限中は、4時間未満で週に20時間以内であれば就労可能かと存じますが、賃金に制限はありますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険に関するご質問にお答えします。

まず、待機期間中に4時間未満の単発の就労をした場合、待機期間が延長されるかどうかですが、基本的には延長されません。待機期間は、失業保険の給付を受ける前に必ず経過しなければならない期間で、通常は7日間です。この期間中に4時間未満の就労をした場合、その就労は「内職」とみなされ、待機期間の延長は発生しません。ただし、この内職が繰り返される場合や、就労時間が増える場合は、失業状態が継続しているかどうかを再評価されることがあります。

次に、2ヶ月の給付制限中に4時間未満で週に20時間以内の就労が可能かどうか、および賃金に制限があるかどうかです。給付制限期間中は、基本的には就労が制限されますが、4時間未満の内職や手伝いは認められています。週に20時間以内の就労も、原則として可能です。ただし、この就労による賃金が一定額を超えると、失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、就労による賃金が失業保険の日額給付の80%を超える場合、超えた分の80%が給付額から控除されます。

以上の点を踏まえると、待機期間中の単発の就労は待機期間の延長を引き起こさず、給付制限期間中の就労も一定の条件下で認められますが、賃金には一定の制限があることに注意が必要です。具体的な条件や金額については、ハローワークや専門家に相談することをお勧めします。

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