
短期の派遣で雇用保険に加入している場合、失業保険の受給に待機期間はありますか?
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対策と回答
短期の派遣で雇用保険に加入している場合、失業保険の受給に待機期間があるかどうかは、いくつかの要因によります。まず、失業保険の受給資格を得るためには、一定期間雇用保険に加入している必要があります。具体的には、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
あなたの場合、短期の派遣の前に3ヶ月の派遣と5年の契約社員として働いていた経験があり、いずれも雇用保険に加入していたとのことです。これらの期間を合計すると、雇用保険の被保険者期間は十分にあると考えられます。したがって、短期の派遣が終了した後、仕事が見つからない場合には、失業保険の受給資格を得ることができる可能性が高いです。
次に、待機期間についてですが、失業保険の受給には通常7日間の待機期間が設けられています。この期間は「待期期間」と呼ばれ、この期間中は失業保険は支給されません。ただし、この待期期間は、前回の失業保険の受給から1年以内に再就職し、再び失業した場合には免除されることがあります。あなたの場合、前回の失業保険の受給はなかったとのことですので、通常の7日間の待期期間が適用されると考えられます。
最後に、失業保険の受給手続きについてですが、離職後にハローワークに行き、求職の申込みを行い、失業認定日に失業の認定を受ける必要があります。この手続きを怠ると、失業保険の受給が遅れる可能性がありますので、注意が必要です。
以上が、短期の派遣で雇用保険に加入している場合の失業保険の受給に関する基本的な情報です。具体的な手続きや受給額については、ハローワークでの相談をお勧めします。
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