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失業保険の待機期間と内定後の給付について、3月13日から19日が待機期間で、4月1日から勤務が決まった場合、3月19日から31日までの失業保険は受給可能ですか?また、採用証明書と雇用保険受給申請書を会社に一緒に書いてもらい、ハローワークに提出しても問題ありませんか?会社都合退職で給付制限はありません。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給について、待機期間後に内定が決まった場合の給付について説明します。まず、失業保険の待機期間は基本的に7日間で、この期間中は失業保険は支給されません。ご質問のケースでは、3月13日から19日が待機期間となります。

待機期間終了後、3月20日から31日までの期間については、内定が決まっているため、失業保険の支給対象外となります。失業保険は、再就職が決まっていない期間に対して支給されるため、内定後の期間は支給対象外となります。

次に、採用証明書と雇用保険受給申請書の提出についてです。これらの書類は、会社に書いてもらい、ハローワークに提出することが一般的です。会社が両方の書類を一緒に作成し、提出することは問題ありません。ただし、提出前に書類の内容を確認し、必要な情報が正確に記載されていることを確認することが重要です。

最後に、会社都合退職による給付制限なしの点についてですが、会社都合退職の場合、基本的に給付制限はありません。したがって、待機期間後の失業保険の支給は、再就職が決まっていない期間に対して適用されます。

以上が、失業保険の待機期間と内定後の給付、および書類提出に関する説明です。失業保険の受給については、ハローワークの指示に従うことが重要です。

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