
自己都合で退職し、失業保険の給付制限期間中に再就職したが、短期間で再び退職した場合、再度失業保険を申請する際の待機期間と給付制限期間はどのようになりますか?
対策と回答
自己都合で退職し、失業保険の給付制限期間中に再就職したが、短期間で再び退職した場合、再度失業保険を申請する際の待機期間と給付制限期間について説明します。
まず、失業保険の基本的な仕組みを理解する必要があります。失業保険は、労働者が失業した際に一定期間、給付金を受け取ることができる制度です。自己都合で退職した場合、通常は7日間の待機期間の後、3ヶ月間の給付制限期間が設けられます。この間は給付金を受け取ることができません。
あなたのケースでは、最初の自己都合退職後、給付制限期間中に新しい職場に就職し、短期間で再び退職しています。この場合、再度失業保険を申請する際には、以下の点に注意が必要です。
待機期間:再度失業保険を申請する際には、再び7日間の待機期間が必要です。これは、前回の待機期間が終了していないため、新たに7日間の待機期間が設定されます。
給付制限期間:前回の給付制限期間がまだ残っている場合、その残りの期間が継続されます。つまり、前回の給付制限期間が2ヶ月残っている場合、再度失業保険を申請しても、その2ヶ月間は給付金を受け取ることができません。
再就職期間の扱い:短期間で再就職した場合、その期間は「失業」とはみなされないため、給付制限期間の計算には影響しません。しかし、再就職期間が短い場合、雇用保険の加入期間が短くなるため、給付金の額に影響を与える可能性があります。
求人の有無:ハローワークに求人がない場合でも、失業保険の申請は可能です。ただし、求人がない場合、給付金の額が減額される可能性があります。
以上の点を踏まえると、再度失業保険を申請する際には、7日間の待機期間と、前回の給付制限期間の残りの期間が適用されることになります。また、短期間での再就職と退職が給付金の額に影響を与える可能性があるため、慎重に判断することが重要です。
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