
失業保険の加入期間が10か月しかないため給付を受けられなかった場合、職業訓練校に通うことで支給は可能でしょうか?
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対策と回答
失業保険の給付を受けるためには、一定の加入期間が必要です。具体的には、離職前の2年間に12か月以上の加入期間が必要とされています。あなたの場合、加入期間が10か月しかないため、通常の失業保険の給付を受けることはできません。
しかし、職業訓練校に通うことで、特定の条件を満たせば、職業訓練受講給付金を受けることが可能です。職業訓練受講給付金は、失業保険の給付を受けられない方でも、職業訓練校に通うことで給付を受けることができる制度です。
具体的な条件としては、以下のようなものがあります。
- 職業訓練校の課程に通うこと
- 訓練期間中に就職しないこと
- 訓練期間中に他の給付を受けないこと
これらの条件を満たすことで、職業訓練受講給付金を受けることができます。ただし、給付金の額は失業保険の給付額よりも少ない場合がありますので、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
また、職業訓練校に通うことで、新しいスキルを身につけることができ、再就職の機会を増やすことができます。そのため、失業保険の給付を受けられない場合でも、職業訓練校に通うことは有益な選択肢となります。
