
失業保険の離職事由について。特定理由離職者に当たるかどうか。労災による膝の怪我をして結果的に後遺症が残り労災の後遺障害14級と認定を受けました。今年2月から軽作業を始めましたが、膝に堪えてしまい退職を考えています。退職後の生計を立てる為に失業保険を受給したいと考えていますが、加入期間が1年に満たないで、特定理由離職者として申請したいのですが申請が通るか心配です。また、申請可能であれば、その際に診断書の証明書は必要になりますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。しかし、特定理由離職者として認定される場合、この期間要件が緩和されることがあります。特定理由離職者には、例えば、労災による後遺障害が認定された場合や、職場の環境が健康に悪影響を及ぼした場合などが含まれます。
あなたの場合、労災による後遺障害14級の認定を受けており、現在の職場がその後遺症を悪化させる可能性があると判断される場合、特定理由離職者として認定される可能性があります。ただし、これを証明するためには、医師の診断書や労災認定証などの書類が必要となります。
また、失業保険の申請時には、医師の診断書が必要となる場合があります。特に、後遺症がある場合や、それが職場の環境に影響されていると判断される場合には、診断書が求められることが多いです。診断書には、現在の健康状態や、それが職場の環境にどのように影響されているか、また、どのような職種が適しているかなどが記載されることが一般的です。
したがって、失業保険の申請を考えている場合には、まずは労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)に相談し、必要な書類や手続きについて確認することをお勧めします。また、医師に相談し、診断書の作成を依頼することも重要です。これにより、失業保険の受給資格を確保し、退職後の生活をサポートすることができるでしょう。
よくある質問
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