
有期雇用契約で働いている人が病気で休職し、再度手術が必要な場合、失業保険と傷病手当の受給資格はどうなりますか?
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対策と回答
有期雇用契約で働いている人が病気で休職し、再度手術が必要な場合、失業保険と傷病手当の受給資格については以下のようになります。
まず、傷病手当についてですが、これは健康保険の給付の一つで、病気やケガにより働けなくなった場合に、その期間中の生活保障を目的として支給されます。傷病手当を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガであること。
- 連続する3日間仕事に就けなかったこと。
- 4日目以降も仕事に就けないこと。
- 給与の支払いがないこと。
あなたの場合、再度手術が必要で休職することになると、傷病手当の条件を満たす可能性があります。ただし、傷病手当は通常、病気やケガが治るまでの間支給されます。つまり、術後回復期間中は傷病手当が支給される可能性があります。
次に、失業保険についてです。失業保険は、失業した場合に一定期間、生活保障を目的として支給されるものです。失業保険を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職したこと。
- 離職の理由が特定の要件を満たすこと。
- 離職前の一定期間に雇用保険に加入していたこと。
- 積極的に求職活動を行っていること。
あなたの場合、有期雇用契約が期間満了より前に切れる形になると、失業保険の受給資格を得る可能性があります。ただし、失業保険は傷病手当と同時に受けることはできません。つまり、傷病手当を受けている間は失業保険は支給されません。
したがって、あなたが術後回復期間中は傷病手当を受け、回復後に失業保険を受けることになる可能性があります。具体的な受給資格や手続きについては、最寄りのハローワークや社会保険事務所に相談することをお勧めします。
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