
失業給付金は失業した日に遡って給付できるものなんでしょうか?失業給付金を受けるためには必要な書類を提出して手続きが必要なのは分かりますが、手続き終了後、失業した日時(例えば7月1日)に遡って開始日として失業給付金を受けることはできるんでしょうか?もちろん実際に自分自身の口座に入るのは後の日時になってしまっているも問題はありません。
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対策と回答
失業給付金は、失業した日に遡って給付されるわけではありません。失業給付金の支給は、失業認定日から始まります。失業認定日は、公共職業安定所(ハローワーク)での失業認定を受けた日で、通常は毎月1回のペースで行われます。
失業給付金を受けるためには、まずハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。その後、失業認定日に達すると、その日から失業給付金の支給が開始されます。したがって、失業した日から直ちに給付金が支給されるわけではなく、失業認定日からの支給となります。
また、失業給付金は、失業認定日からの支給となるため、実際に口座に入金されるのは、失業認定日から数日後となることが一般的です。これは、失業給付金の支給手続きが完了し、支給決定がなされた後に行われるためです。
したがって、失業給付金は失業した日に遡って支給されるわけではなく、失業認定日からの支給となります。失業給付金を受けるためには、ハローワークでの手続きを忘れずに行い、失業認定を受けることが重要です。
よくある質問
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