
失業保険申請期間内に就職すると再就職手当がもらえるとのことですが、その場合、次にする仕事の雇用形態は問わずもらえるんですか?例えばバイトでも?
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対策と回答
失業保険申請期間内に就職した場合、再就職手当を受け取ることができるかどうかは、新しい仕事の雇用形態によります。基本的に、再就職手当は正規雇用での就職が前提となっています。したがって、バイトやアルバイトなどの非正規雇用では、再就職手当を受け取ることはできません。
再就職手当を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業保険の受給資格者であること。
- 失業保険の所定給付日数の3分の1以上残っていること。
- 新しい仕事が正規雇用であること。
- 新しい仕事の雇用期間が1年以上であること。
- 新しい仕事の賃金が、失業保険の基本手当日額の75%以上であること。
これらの条件を満たしていない場合、再就職手当を受け取ることはできません。したがって、バイトやアルバイトなどの非正規雇用では、再就職手当を受け取ることはできません。
また、再就職手当を受け取るためには、新しい仕事の雇用形態が正規雇用であることが必要です。したがって、バイトやアルバイトなどの非正規雇用では、再就職手当を受け取ることはできません。
以上が、失業保険申請期間内に就職した場合の再就職手当についての説明です。
よくある質問
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