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去年の8月に勤めていた部署が事業所閉鎖になり、有休消化と失業保険、再就職手当をもらい11月末から再就職しましたが、今年の6月で勤めていた事業所の休止(事実上の閉鎖)になってしまいました。雇用保険はかけていたので6.7ヶ月は支払っています。この場合、失業保険と再就職手当はもらえるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

あなたの状況において、失業保険と再就職手当については以下の点を考慮する必要があります。

まず、失業保険(雇用保険の基本手当)についてですが、再就職した後に再び失業した場合、新たに基本手当を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、前回の基本手当の受給期間が終了してから一定期間(通常は1年)が経過していることが必要です。あなたの場合、前回の基本手当の受給期間が終了してから再就職し、その後再び失業しているため、この条件を満たしている可能性があります。ただし、詳細な条件や手続きについてはハローワークに確認する必要があります。

次に、再就職手当についてですが、再就職手当は一度受給した後に再び失業した場合、基本的には再受給することはできません。再就職手当は、失業保険の基本手当の受給資格がある人が、安定した職業に就いた場合に支給されるものであり、一度支給を受けた後に再び失業した場合は、新たに再就職手当を受給することはできません。

以上の点を踏まえると、あなたの場合、失業保険の基本手当については再度受給できる可能性がありますが、再就職手当については再度受給することはできないと考えられます。ただし、詳細な条件や手続きについては、必ずハローワークに相談し、確認するようにしてください。

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