
対策と回答
失業保険の再就職手当について、残日数は繰り越された分を含んでいます。具体的には、元々の受給期間が終了した後に、新たな受給期間が開始される場合、その新たな期間も含めて残日数が計算されます。したがって、例えば元々の期限が3月30日で、途中で雇用保険に満たない単発バイトを行い、その結果受給期間が3月31日以降に延長された場合、その延長された期間も含めて残日数が計算されます。
また、受給期間中に雇用保険に入らずにアルバイトをした場合、そのアルバイト期間は受給期間に含まれません。したがって、例えば受給期間中に10日間アルバイトをした場合、その10日間は受給期間に含まれず、期限は元々の期限から延長されません。再就職手当の残日数も、元々の期限から延長された期間ではなく、元々の期限から計算されます。
以上のことから、再就職手当の残日数は繰り越された分を含んでいますが、雇用保険に満たない単発バイトを行った場合、その分が期限に影響することはありません。