
会社を退職し、副業で週5日×3時間働いている場合、失業保険の減額について教えてください。派遣社員で基本手当日額4,916円です。副業のアルバイトは続けたいと考えております。アルバイトは時給1400円×3時間で、1日4200円となります。この場合は、失業保険は減額されるのでしょうか。
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対策と回答
失業保険の減額については、副業で得た収入が一定の基準を超えると減額される可能性があります。具体的には、失業保険の基本手当日額と副業で得た収入の合計が一定額を超えると、その超過分が減額されます。
あなたの場合、基本手当日額が4,916円で、副業のアルバイトで1日4,200円を得ています。この合計額は9,116円となります。失業保険の減額基準は、基本手当日額の80%を超える部分が減額対象となります。つまり、4,916円の80%は3,932.8円です。したがって、9,116円から3,932.8円を引いた5,183.2円が減額対象となります。
ただし、この計算はあくまでも一例であり、具体的な減額額は各種条件や状況によって異なる可能性があります。また、失業保険の減額に関する規定は頻繁に変更されることがありますので、最新の情報を確認することをお勧めします。
失業保険の減額について詳しく知りたい場合は、ハローワークや専門の法律事務所に相談することをお勧めします。彼らは最新の情報を持っており、あなたの具体的な状況に基づいて適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
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