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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の再申請について、自己都合退職後の待機期間があるかどうかは、いくつかの要因によります。まず、失業保険の受給期間は原則として離職日から1年間です。その間に、失業保険の受給期間が終了する前に再就職し、再び失業した場合、再就職手当を受給していた場合は、その後の失業保険の受給については、再就職手当の受給期間が終了してからの失業期間が対象となります。

また、自己都合退職の場合、通常は3か月の給付制限期間が設けられます。これは、自己都合で退職した場合、その後3か月間は失業保険が支給されないというものです。ただし、この給付制限期間は、前回の失業保険の受給期間が終了してからの新たな失業期間に対して適用されるものであり、前回の失業保険の受給期間内に再就職し、再び失業した場合には、給付制限期間は適用されません。

したがって、あなたの場合、前回の失業保険の受給期間内に再就職し、再び失業したため、給付制限期間は適用されず、7日間の待機期間の後、残りの失業保険を受給することができます。ただし、具体的な手続きや受給条件については、ハローワークに相談することをお勧めします。

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