
失業保険の認定日が10月23日ですが、10月17日に即決採用され、10月28日から勤務が決まりました。この場合、認定日に手続きに行くべきか、それとも28日の前に行くべきか、どちらが良いですか?
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対策と回答
失業保険の手続きについて、認定日が10月23日であるにもかかわらず、10月17日に即決採用され、10月28日から勤務が決まった場合の対応について説明します。
まず、失業保険の給付を受けるためには、認定日に必ず手続きを行う必要があります。認定日に手続きを行わないと、給付が停止される可能性があります。したがって、10月23日の認定日には必ず手続きに行くことが重要です。
ただし、10月28日から新しい職場で働くことが決まっているため、認定日に手続きを行う際に、新しい職場での勤務開始日を伝える必要があります。これにより、失業保険の給付期間が調整され、新しい職場での勤務開始日以降は給付が停止されます。
具体的な手続きとしては、認定日にハローワークに行き、失業認定申告書を提出する際に、新しい職場での勤務開始日を明記します。また、採用通知書や雇用契約書など、新しい職場での勤務が確定していることを証明する書類を持参することが推奨されます。
このように、10月23日の認定日に手続きを行い、新しい職場での勤務開始日を伝えることで、失業保険の給付を適切に受けることができます。新しい職場での勤務開始日以降は給付が停止されるため、給付期間内に新しい職場で働き始めることができます。
以上が、失業保険の認定日と新しい職場での勤務開始日が重なった場合の対応方法です。認定日に必ず手続きを行い、新しい職場での勤務開始日を伝えることが重要です。
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