
失業保険の手続きをマイナンバーで行う場合、証明写真がなくてもいいですが、離職票がまだ届いていない場合の仮手続きもマイナンバーで可能ですか?
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対策と回答
失業保険の手続きにおいて、マイナンバーを使用することで証明写真が不要になる場合があります。しかし、離職票がまだ届いていない場合の仮手続きについては、マイナンバーのみでの手続きが可能かどうかは、各都道府県のハローワークの対応によります。一般的には、離職票が届いていない場合、仮手続きを行う際には、離職票の代わりに離職証明書や雇用保険被保険者証などの書類が必要となることが多いです。具体的な手続き方法や必要書類については、最寄りのハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。ハローワークの職員が状況に応じて詳細な手続き方法を教えてくれます。また、マイナンバーカードを持っている場合、それを利用しての手続きがスムーズに行える可能性があります。
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