
失業保険の手続きをマイナンバーで行う場合、証明写真がなくてもいいですが、離職票がまだ届いていない場合の仮手続きもマイナンバーで可能ですか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の手続きにおいて、マイナンバーを使用することで証明写真が不要になる場合があります。しかし、離職票がまだ届いていない場合の仮手続きについては、マイナンバーのみでの手続きが可能かどうかは、各都道府県のハローワークの対応によります。一般的には、離職票が届いていない場合、仮手続きを行う際には、離職票の代わりに離職証明書や雇用保険被保険者証などの書類が必要となることが多いです。具体的な手続き方法や必要書類については、最寄りのハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。ハローワークの職員が状況に応じて詳細な手続き方法を教えてくれます。また、マイナンバーカードを持っている場合、それを利用しての手続きがスムーズに行える可能性があります。
よくある質問
もっと見る·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?