
失業保険の総支給日数が90日で、残り14日あるのですが、1週間後に就職が決まりました。就職日までの7日間分の手当ては支給されますか?
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対策と回答
失業保険の支給に関して、就職日までの7日間分の手当が支給されるかどうかは、具体的な状況によります。一般的に、失業保険の支給は、失業状態であることが前提となります。つまり、就職が決まった時点で、失業状態が終了するため、その後の支給は停止されることが一般的です。
しかし、就職日が確定している場合でも、その日までの間に失業保険の支給日があり、かつその日までに支給されるべき日数が残っている場合、その分の支給が行われる可能性があります。具体的には、就職日が支給日の前日までであれば、その支給日分の手当が支給されることがあります。
したがって、就職日までの7日間分の手当が支給されるかどうかは、具体的な支給日と就職日の関係によります。最終的な判断は、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
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