
知人が12月末に解雇され、職業安定所で斡旋された職業に2月に就職した場合、失業保険はまとめて支払われるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の支払いについては、基本的には就職した時点で失業保険の受給資格は失われます。しかし、特定の条件を満たした場合には、就職後も一定期間失業保険の受給が可能な「就職促進給付」という制度があります。これは、失業保険の受給資格者が安定した職業に就いた場合に、就職後も一定期間失業保険の給付を受けることができる制度です。具体的には、就職後の賃金が離職前の賃金の75%未満である場合、就職後6ヶ月間、失業保険の給付を受けることができます。ただし、この制度を利用するためには、就職前にハローワークで「就職促進給付」の申請を行う必要があります。また、就職促進給付の受給期間中に再度離職した場合、その後の失業保険の受給には影響がある可能性があります。したがって、知人が失業保険の受給を考えている場合は、ハローワークで具体的な条件や手続きについて確認することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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