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知人が12月末に解雇され、職業安定所で斡旋された職業に2月に就職した場合、失業保険はまとめて支払われるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の支払いについては、基本的には就職した時点で失業保険の受給資格は失われます。しかし、特定の条件を満たした場合には、就職後も一定期間失業保険の受給が可能な「就職促進給付」という制度があります。これは、失業保険の受給資格者が安定した職業に就いた場合に、就職後も一定期間失業保険の給付を受けることができる制度です。具体的には、就職後の賃金が離職前の賃金の75%未満である場合、就職後6ヶ月間、失業保険の給付を受けることができます。ただし、この制度を利用するためには、就職前にハローワークで「就職促進給付」の申請を行う必要があります。また、就職促進給付の受給期間中に再度離職した場合、その後の失業保険の受給には影響がある可能性があります。したがって、知人が失業保険の受給を考えている場合は、ハローワークで具体的な条件や手続きについて確認することをお勧めします。

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