
失業給付金受給中に1日4時間以上のアルバイトをした場合、その2日は不支給になり後に延びるということなのですが、具体的にどのようになるのでしょうか?例えば、失業認定日が7月5日で、その前に4時間以上のアルバイトを4回(週20時間未満は守ります)した場合、給付金の支給はどうなりますか?
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対策と回答
失業給付金受給中にアルバイトをする場合、一定のルールがあります。特に、1日4時間以上のアルバイトを行った場合、その日は失業給付金の支給対象から外れます。さらに、その日を含む連続する2日間は不支給となり、給付期間が延長されます。
具体的にあなたの例で説明すると、失業認定日が7月5日で、その前に4時間以上のアルバイトを4回行った場合、その4日間は不支給となります。しかし、連続する2日間の不支給ルールにより、実際には8日間(4回のアルバイト日とそれぞれの前後の日)が不支給となります。
つまり、7月10日~12日に振り込まれる予定の失業給付金は、この8日間の不支給期間により、その分だけ支給が遅れることになります。具体的な支給日は、不支給期間が終了した後の次の認定日に基づいて決定されます。
このルールは、失業給付金の目的である「失業中の生活保障」と「再就職の促進」を両立させるためのものです。アルバイトをすること自体は問題ありませんが、給付金の支給に影響が出ることを理解しておくことが重要です。
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