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失業保険受給中のアルバイトについて、週20時間以上は就職、週20時間未満は減額または先送り、1日4時間以下の場合は減額、1日4時間以上の場合は先送りになると解釈しているのですが間違い無いでしょうか?また、1日8時間勤務を週2であれば先送りになりますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険受給中にアルバイトをする場合、その労働時間によって失業保険の給付額が影響を受けることがあります。具体的には、週20時間以上の労働は通常、就職とみなされ、失業保険の給付は停止されます。週20時間未満の労働の場合、給付額が減額されるか、給付が先送りされる可能性があります。

1日4時間以下の労働の場合、給付額が減額されることが一般的です。一方、1日4時間以上の労働の場合、給付が先送りされる可能性が高くなります。これは、労働時間が長くなるほど、失業保険の給付が遅れるリスクが高まるためです。

具体的に、1日8時間の勤務を週2回行う場合、週の労働時間は16時間となり、週20時間未満です。したがって、給付額が減額されるか、給付が先送りされる可能性があります。ただし、この判断は具体的な状況や地域の規定によって異なることがありますので、最終的な判断は管轄のハローワークに確認することをお勧めします。

また、失業保険の給付を受けながらアルバイトをする場合、労働時間や収入の申告を正確に行うことが重要です。虚偽の申告や隠蔽は、給付の停止や罰則を招く可能性があります。したがって、アルバイトを始める前に、必ずハローワークに相談し、正しい手続きを踏むことを忘れないでください。

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