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失業保険受給中のアルバイトに関する質問です。1) 週20時間未満の労働の週の始まりは日曜日から土曜日でしょうか、それとも月曜日から日曜日でしょうか。2) 週20時間を超えてしまう場合、事前にハローワークに相談したら、どのような対応になるのでしょうか。単発バイトで、雇用期間は2日で26時間の労働の予定です。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険受給中にアルバイトをする場合、週20時間未満の労働制限があります。この週の始まりは、一般的には日曜日から土曜日とされています。しかし、雇用主やハローワークによっては、月曜日から日曜日という週の定義を採用している場合もあります。そのため、具体的な週の始まりと終わりについては、ハローワークに確認することをお勧めします。

週20時間を超える労働を予定している場合、事前にハローワークに相談することが重要です。単発バイトであっても、週20時間を超える労働は失業保険の受給資格に影響を与える可能性があります。ハローワークでは、そのような状況に対応するための手続きや指導を行っています。具体的な対応としては、失業保険の受給を一時停止するか、労働時間を調整して週20時間未満に抑えるよう指導されることが考えられます。また、失業保険の受給資格を維持しつつ、労働時間を超える場合の特例措置を適用することもありますが、これは個々の状況により異なります。

失業保険受給中の労働に関する規定は複雑であり、個々の状況によって対応が異なるため、必ずハローワークに相談し、正確な情報を得ることが重要です。

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