
失業保険の給付制限期間中にバイトをする場合、週20時間未満、31日以上の雇用でも雇用保険に強制加入になるのでしょうか?また、同じ会社に1ヶ月以上働く場合、20時間未満でも雇用保険に加入する必要がありますか?会社を変えて1ヶ月働いた場合、失業保険の給付にペナルティはありますか?
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対策と回答
失業保険の給付制限期間中にバイトをする場合、週20時間未満、31日以上の雇用でも雇用保険に強制加入になるかどうかについては、基本的にはその通りです。雇用保険法により、週20時間以上働く場合は雇用保険に加入する必要がありますが、31日以上の雇用であれば、週20時間未満でも雇用保険に加入することになります。
同じ会社に1ヶ月以上働く場合、週20時間未満でも雇用保険に加入する必要があります。これは、雇用保険法の規定に基づくもので、長期間の雇用であれば、短時間であっても雇用保険に加入することが求められます。
会社を変えて1ヶ月働いた場合、失業保険の給付にペナルティがあるかどうかについては、基本的にはペナルティはありません。ただし、失業保険の給付を受けるためには、失業の状態であることが条件となります。つまり、再就職した場合は失業の状態ではなくなるため、失業保険の給付を受けることはできません。
また、失業保険の給付を受けるためには、失業認定日にハローワークに出向き、失業の状態であることを確認してもらう必要があります。失業認定日にハローワークに出向けない場合は、給付が停止されることがありますので、注意が必要です。
以上のことから、失業保険の給付制限期間中にバイトをする場合は、週20時間未満、31日以上の雇用でも雇用保険に加入する必要があります。また、同じ会社に1ヶ月以上働く場合も、週20時間未満でも雇用保険に加入する必要があります。会社を変えて1ヶ月働いた場合、失業保険の給付にペナルティはありませんが、失業の状態であることが条件となります。
