
失業保険の基本手当を受給中に短期間のアルバイトをする場合、どのような影響がありますか?
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対策と回答
失業保険の基本手当を受給中に短期間のアルバイトをする場合、その期間の就労時間が週20時間以上になると、その週の基本手当は支給停止となります。具体的には、週20時間以上の就労があった週については、その週の基本手当は支給されません。また、アルバイトをしていない他の週についても、その週の基本手当が支給されないことはありません。ただし、アルバイトをした週が複数ある場合、それぞれの週について基本手当の支給が停止されることになります。アルバイト後の次の認定日にハローワークに申告することで、正確な対応がなされます。なお、アルバイトをする場合は、事前にハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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