
失業保険の基本手当を受給中に短期間のアルバイトをする場合、どのような影響がありますか?
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対策と回答
失業保険の基本手当を受給中に短期間のアルバイトをする場合、その期間の就労時間が週20時間以上になると、その週の基本手当は支給停止となります。具体的には、週20時間以上の就労があった週については、その週の基本手当は支給されません。また、アルバイトをしていない他の週についても、その週の基本手当が支給されないことはありません。ただし、アルバイトをした週が複数ある場合、それぞれの週について基本手当の支給が停止されることになります。アルバイト後の次の認定日にハローワークに申告することで、正確な対応がなされます。なお、アルバイトをする場合は、事前にハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?·
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失業保険の受給について、結婚を機に引っ越す場合の入籍のタイミングはいつまでにすればよいでしょうか?退職日が12/31で、引越しは12/14に予定されていますが、3月頃に入籍したいと考えています。この場合、失業保険はすぐに受給できますか?·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
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