
ハローワークで失業保険を受給しているとき、自分で見つけたアルバイトを週20時間以内で行っていて、認定日後にその時間を増やし、雇用保険と再就職手当を受けることは可能ですか?
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対策と回答
はい、質問に対する回答は以下の通りです。
現在、ハローワークで失業保険を受給している場合、自分で見つけたアルバイトを週20時間以内で行っていると、認定日以降、その時間を増やすことで雇用保険と再就職手当を受けることは可能です。しかし、このような場合にはいくつかの条件と制限があります。
認定前のアルバイト:認定の日付より前には、週20時間以内のアルバイトを行っていることが前提です。これを超えると、失業保険の支給が影響を受ける可能性があります。
認定後の変更:認定日以降、週20時間を超えるアルバイトを始める場合、その影響を受けないためには、ハローワークに届け出る必要があります。届け出ないと、再就職手当が支給されない可能性があります。
雇用保険と再就職手当:アルバイトの時間を増やすことで、雇用保険の対象となる場合もあります。しかし、再就職手当の支給条件は厳しいため、詳細な条件をハローワークで確認する必要があります。
再就職手当の支給期間:再就職手当の支給期間と条件については、各個人の状況によって異なるため、ハローワークまたは職業安定所に直接お尋ねください。
最後に、このような場合、詳細な相談を行うことが重要です。ハローワークや職業安定所に直接お問い合わせください。そうすることで、あなたの状況に最適なアドバイスを受けられます。
