
失業保険について質問です。現在退職希望を出している正社員です。3ヶ月前に退職希望の旨を伝えていますが、理不尽対応で、後任来ないからと退職を延長されつづけています。退職代行は今は有給もたりないので、まだとっておこうと思ってます。一つ打診されたのは9月末まで正社員として働き、12月末まではパートで働くこと。正社員でやめた方が失業保険の額は大きい。失業保険もらいながらのパートは31日未満の雇用契約であることが必要。会社からの要請で退職日を伸ばしパートで働いているとハロワにいうことで何か損しない策は講じていただけるものなのでしょうか。

対策と回答
失業保険に関するあなたの質問に対する回答は以下の通りです。
まず、失業保険の受給資格を得るためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、雇用保険に加入していること、離職の理由が保険の対象となること、離職後一定期間内にハローワークに求職の申込みをすることなどです。あなたの場合、正社員としての雇用が終了し、その後パートタイムで働くという状況ですが、これは失業保険の受給に影響を与える可能性があります。
失業保険を受給しながらパートタイムで働く場合、その雇用契約が31日未満であることが必要です。これは、短期間の雇用契約であれば、その収入が失業保険の受給額に影響を与えないという考えに基づいています。しかし、あなたの場合、会社からの要請で退職日を伸ばし、パートタイムで働くことになっています。これは、失業保険の受給資格に影響を与える可能性があります。
具体的には、ハローワークに対して、会社からの要請で退職日を伸ばし、パートタイムで働くことを伝えると、その雇用が失業保険の受給資格に影響を与えるかどうかを判断されます。もし、その雇用が失業保険の受給資格に影響を与えると判断された場合、失業保険の受給が制限される可能性があります。
したがって、あなたの場合、失業保険の受給に影響を与えないためには、パートタイムの雇用契約が31日未満であることを確認し、その旨をハローワークに伝えることが重要です。また、会社からの要請で退職日を伸ばし、パートタイムで働くことについても、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークは、あなたの状況に応じて、失業保険の受給に影響を与えないための策を講じてくれる可能性があります。
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