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失業手当の給付期間中にアルバイトをした場合、その日の分の給付が延長されると聞きました。延期した分はいつ支給されますか?また、本来の最終認定日後に認定日が増えることはありますか?例えば、給付期間中に週2日で計24回アルバイトをした場合、最終認定日が5/1だとしても5/29に認定を受けて支給を受けることは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の給付期間中にアルバイトを行うと、その日の分の給付が延長されるという情報は正確です。具体的には、アルバイトを行った日の分の給付は、次回の認定日にまとめて支給されることになります。

また、本来の最終認定日後に認定日が増えることはあります。アルバイトなどの収入がある場合、その分の給付が延長されるため、認定日もそれに応じて増えることになります。

例えば、給付期間中に週2日で計24回アルバイトをした場合、最終認定日が5/1であっても、アルバイトによる給付の延長により、5/29に認定を受けて支給を受けることは可能です。ただし、具体的な日程や金額については、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。

このように、失業手当の給付期間中にアルバイトを行う場合、その日の分の給付が延長され、次回の認定日にまとめて支給されることになります。また、アルバイトなどの収入がある場合、認定日もそれに応じて増えることになります。

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