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失業保険の最後の認定日にバイトの振込日をずらして天引き額をなしにすることは合法ですか?認定日が15日で、通常のバイトの振込日も15日の場合、16日にしてもらってもハローワークから何も言われませんか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格を維持するためには、一定の条件を満たす必要があります。その中でも重要なのが、失業保険の認定日における収入状況の報告です。認定日に報告する収入が一定額を超えると、失業保険の給付額が減額されることがあります。そのため、バイトの振込日を認定日以降にずらすことで、認定日時点での収入を減らし、失業保険の給付額を維持しようとする行為は、法的に問題がある可能性があります。

失業保険の給付は、失業者が生活を維持するためのものであり、不正受給は法律によって厳しく罰せられます。具体的には、不正受給が発覚した場合、給付金の返還を求められるだけでなく、過料や懲役刑などの刑事罰を受ける可能性もあります。

また、ハローワークは失業保険の受給者の収入状況を定期的に確認しており、不正行為には敏感です。振込日をずらすことで一時的に認定日の収入を減らしたとしても、その後の認定日で収入が報告されると、不正受給の疑いが持たれる可能性が高くなります。

したがって、失業保険の給付を受ける際には、誠実に収入を報告し、不正行為を避けることが重要です。もし、収入状況に変化がある場合は、速やかにハローワークに報告し、正しい手続きを踏むことが求められます。

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