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失業保険受給中のアルバイトについて、ハローワークへの申告義務と支給額の影響について教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険受給中にアルバイトをする場合、ハローワークへの申告が必要です。具体的には、アルバイトを始める前にハローワークに届け出る必要があります。アルバイトの時間が4時間未満の場合、失業保険の支給日額からアルバイトの収入を差し引いた額が支給されます。4時間以上働いた場合、その日の失業保険は支給されません。

また、週20時間まで、月80時間までのアルバイトは認められていますが、アルバイトの収入が失業保険の月額を超える場合、超えた分は失業保険から差し引かれます。ただし、日払いや現金手渡しのアルバイトであっても、ハローワークへの申告は義務付けられており、申告しないと不正受給とみなされる可能性があります。

失業保険の受給期間中は、アルバイトをすることで再就職の準備を進めることができますが、ハローワークへの申告義務を守り、正しく情報を提供することが重要です。

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