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失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、1日の勤務時間が4時間以上であっても一定の金額を超えると減額の対象になるのでしょうか。また、4時間未満のアルバイト収入だと減額の対象になるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、勤務時間と収入によって失業保険の給付が影響を受けることがあります。具体的には、1日の勤務時間が4時間以上のアルバイトを行った場合、その日の失業保険給付は「給付の対象外」となり、受給期間内の範囲で先送りにされ、後日受け取ることが可能です。しかし、この場合でも、アルバイト収入と失業保険の日額の合計が前職の賃金日額の80%を超えた場合、失業手当の減額対象となります。

一方、1日の勤務時間が4時間未満のアルバイトを行った場合、その収入が前職の賃金日額の1/2を超えると、超えた分に相当する額が失業保険の給付額から減額されます。この減額は、アルバイト収入の金額に応じて行われるため、勤務時間が短くても収入が多い場合は減額の対象となります。

したがって、4時間以上のアルバイトを行う場合、収入が前職の賃金日額の80%を超えない限り、失業保険の給付額が減額されることはありませんが、給付が先送りになることを考慮する必要があります。4時間未満のアルバイトを行う場合は、収入額に応じて減額の対象となる可能性があります。これらの条件を理解し、自身の状況に合わせてアルバイトを計画することが重要です。

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