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失業保険受給中のアルバイトによる減額計算方法は合っていますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険受給中にアルバイトをする場合、その収入によって失業保険の支給額が減額されることがあります。具体的な計算方法は以下の通りです。

まず、失業保険の基本手当日額とアルバイトの収入額を合計します。その合計額が、前職の賃金日額の80%を超える場合、超えた分が減額されます。

具体的な計算例をあなたの提供した情報に基づいて行うと、以下のようになります。

  1. 失業保険の基本手当日額:5,156円
  2. アルバイトの収入額:3,476円
  3. 前職の賃金日額:7,666円
  4. 減額に関する控除額:1,331円

まず、失業保険の基本手当日額とアルバイトの収入額を合計します。
5,156円 + 3,476円 = 8,632円

次に、前職の賃金日額の80%を計算します。
7,666円 × 0.8 = 6,132円

合計額が前職の賃金日額の80%を超えているため、超えた分が減額されます。
8,632円 - 6,132円 = 2,500円

したがって、減額された後の失業保険の支給額は、
5,156円 - 2,500円 = 2,656円

この計算方法に基づくと、あなたの計算は一部誤りがあります。正確には、アルバイトをした日の失業保険の支給額は2,656円となります。

また、アルバイトをしない場合の総額は618,720円で、28日間で144,368円です。アルバイトを12日間行った場合、失業保険の支給額は130,340円となり、減額分は14,028円です。アルバイトの収入は41,712円で、合計で172,052円となります。

したがって、アルバイトをした方が、失業保険の支給額とアルバイト収入を合わせて、27,684円多くなります。ただし、これはあくまでも単純計算であり、実際の収入は税金や社会保険料などを考慮する必要があります。

また、アルバイトをすることで、転職活動に影響が出る可能性もあります。アルバイトをする場合は、その時間と転職活動のバランスを考慮することが重要です。

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