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失業保険を受けながらアルバイトをしています。7日間の待機と自己都合退職なので2ヶ月待ち今月1日に認定日に行き3日頃に最初の支給がされました。4月5月6月と週3日、1日4h30働いています。7月の支給日はこの分が先送りになって支給金額も少なくなるのでしょうか?失業保険のことまだ全然わかっていないので、教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、その収入が一定の基準を超えると、失業保険の支給額が減額されることがあります。具体的には、失業保険の基本手当日額の80%を超える収入がある場合、その超過分が支給額から差し引かれます。また、週20時間以上の労働を行うと、失業保険の受給資格が失われる可能性があります。

あなたの場合、週3日、1日4時間30分のアルバイトをしているため、週の労働時間は13時間30分となり、20時間未満です。したがって、失業保険の受給資格を失うことはありません。ただし、アルバイトの収入が基本手当日額の80%を超えるかどうかによって、支給額が減額される可能性があります。

7月の支給日については、前月までのアルバイトの収入状況が確認され、その結果に基づいて支給額が決定されます。もし、アルバイトの収入が基本手当日額の80%を超えている場合、その超過分が支給額から差し引かれることになります。具体的な支給額については、ハローワークに確認することをお勧めします。

失業保険の制度は複雑で、個々の状況によって異なるため、詳細な情報についてはハローワークや専門家に相談することが重要です。

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