
失業保険受給中にアルバイトをする場合、週20時間以内の制限はどのように適用されますか?
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、週20時間以内の制限は、複数のバイト先を合算した総労働時間に適用されます。つまり、2か所のバイト先での合計労働時間が週20時間以内である必要があります。この制限は、雇用保険の加入条件に含まれないため、個々のバイト先での労働時間が20時間以内であっても、合計が20時間を超えると雇用保険の対象となり、失業保険の受給に影響を与える可能性があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに直接相談することをお勧めします。
よくある質問
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