
失業保険を受給しながら職業訓練に通っている場合、週15時間を超えない範囲でアルバイトをしても問題ありませんか?
もっと見る
対策と回答
失業保険を受給しながら職業訓練に通っている場合、アルバイトをすることは可能ですが、労働時間に制限があります。具体的には、週15時間を超えない範囲であれば、アルバイトをしても失業保険の受給に影響はありません。この制限は、失業保険の受給資格を維持するために設けられています。週15時間を超えて労働すると、失業保険の受給資格が失われる可能性がありますので、注意が必要です。また、アルバイトをする場合は、雇用保険に加入することになりますが、これは失業保険の受給に影響を与えません。ただし、アルバイト先での労働条件や給与については、労働基準法に基づいて適切に確保される必要があります。職業訓練とアルバイトの両立を考える際には、これらの点をしっかりと把握しておくことが重要です。
よくある質問
もっと見る·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?·
失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?·
給付制限期間中に内定が決まった場合、失業手当は受け取れますか?再就職手当の条件と金額について教えてください。