
アルバイトでも失業保険は給付されるのでしょうか?勤務時間や雇用保険の記載によって給付の可否が変わるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の給付資格は、雇用形態に関わらず、一定の条件を満たしているかどうかによって決まります。アルバイトであっても、雇用保険に加入していれば失業保険の給付対象となる可能性があります。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
雇用保険の加入: アルバイトであっても、雇用保険に加入していることが前提です。雇用保険は通常、正社員だけでなく、一定の条件を満たすアルバイトやパートタイマーにも適用されます。
被保険者期間: 失業保険の給付を受けるには、離職日以前の2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
離職理由: 離職理由が給付要件に該当することも重要です。例えば、会社都合による離職や正当な理由による自己都合退職などが該当します。
勤務時間: アルバイトの場合、勤務時間が短くても、週20時間以上の勤務であれば雇用保険の加入対象となります。ただし、週の所定労働時間が短い場合、給付額や給付期間が制限されることがあります。
給与記載: 雇用保険料が給与から天引きされていることが、雇用保険加入の証明となります。給与明細に雇用保険料の控除が記載されているかどうかは、給付資格を確認する上で重要なポイントです。
以上の条件を満たしていれば、アルバイトであっても失業保険の給付を受けることができます。ただし、具体的な給付額や給付期間は、個々の状況によって異なりますので、詳細はハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
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