
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。6月から失業保険を受給中で、前のアルバイト先から週2回、1日7.75時間勤務、時給1500円で8月から10月までのアルバイトを打診されました。この条件でアルバイトした場合、失業保険の受給額は減額されますか?減額される場合、どの程度減額されますか?
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、その収入に応じて失業保険の受給額が減額される可能性があります。具体的には、1日あたりのアルバイト収入が一定額を超えると、その分だけ失業保険の基本手当日額が減額されます。
まず、失業保険の基本手当日額は、離職時の賃金日額に基づいて計算されます。あなたの場合、離職時賃金日額が5,616円、基本手当日額が4,378円とのことです。
アルバイトの収入がある場合、その収入が以下の計算式に基づいて減額されます:
減額対象額 = (アルバイト収入 - 控除額) ÷ 1日
ここで、控除額は1,341円です。あなたの場合、1日あたりのアルバイト収入は1500円 × 7.75時間 = 11,625円です。これを上記の計算式に当てはめると、
減額対象額 = (11,625円 - 1,341円) ÷ 1日 = 10,284円
この10,284円が失業保険の基本手当日額から減額されます。あなたの基本手当日額は4,378円なので、これを超える分は減額されません。したがって、アルバイトをした場合、失業保険の受給額は減額されません。
ただし、これはあくまでも計算上の話であり、実際の減額額はハローワークの判断によります。また、アルバイトをする場合は、必ずハローワークに届け出る必要があります。届け出を怠ると、後日失業保険の受給資格を失う可能性がありますので、注意が必要です。
